○尾花沢市ウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月8日

条例第4号

尾花沢市ウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第28号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市ウォーキングセンター(以下「センター」という。)の設置及びその管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市ウォーキングセンター

位置 尾花沢市大字鶴子字御所山国有林77林班イ小班

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設の維持管理に関する業務

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) その他市長が特に必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 センターを使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 公序良俗に反すると認められるとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、使用を停止し又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 不正行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認められるとき。

2 指定管理者は、使用者が前項の措置により損失を受けることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の尾花沢市ウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第28号)第4条第1項の規定により市長の許可を受けた者については、この条例第5条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。

尾花沢市ウォーキングセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月8日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)