○尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長等に係る手続等(法令または条例等(条例及び市長等の規則をいう。以下同じ。)に基づく以外のものを含む。)を電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は特別の定めのある場合を除くほか、尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって当該電子署名を行った者に係る電子証明書とともに送信されるものをいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機から検証できるものに限る。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録であって、市長が適当と認めるもの

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下同じ。)から入力してこれを送信することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書類」という。)に記載されている事項又は記載すべきこととされている事項(前項に掲げるものを除く。以下「添付書類記載事項」という。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれを送信し、添付書類記載事項が記録された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出し、又は添付書類記載事項が記載された書面等若しくは添付書類を提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が定めるものについては、当該添付書類を提出しなければならない。

3 第1項の申請等のうち氏名又は名称を明らかにする必要があるものとして市長が定めるものを行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行わなければならない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて提出する必要があるものを含む。)について、第1項の申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 第1項の申請等を行う者は、第7条第1項の規定により電子署名を送信するときは、添付書類のうち市長が定めるものに記載されている事項又は記載すべきこととされている事項の送信及び当該事項が記載された書面等の提出を省略することができる。

6 市長等は、第1項の申請等を行う者が添付書類記載事項を送信したときは、当該添付書類記載事項の確認のために必要な限度において、添付書類を提出させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市長等は、前条第1項の申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって当該処分通知等を受けることを求めるときを除き、条例第4条第1項の規定により当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市長等は、前項の処分通知等を行うときは、条例等の規定により当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、市長等の使用に係る電子計算機から入力し、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、作成等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。ただし、第3条第1項の規定により入力した事項により氏名又は名称が明らかとなる手続等で市長が定めるものについては、当該措置を省略することができる。

2 条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第8条 市長等に係る手続等のうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、法令に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

2 市長等に係る手続等のうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条から第6条までの規定又は条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月1日 規則第3号

(平成19年3月1日施行)