○道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例

平成19年3月2日

条例第1号

(目的)

第1条 道路に関する情報及び本市の観光情報の提供、物産等の展示・販売並びに産業の振興を図るとともに地域の活性化を図るため、道の駅尾花沢(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道の駅尾花沢

(2) 位置 尾花沢市大字芦沢1195番地1

(事業)

第3条 道の駅は、その目的を達成するため次の事業を行うものとする。

(1) 道路利用者の利便の向上に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するため必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 道の駅の利用に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を専用して使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅の使用の中止又は制限を行うことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 道の駅の設置目的に反する行為

(3) 道の駅の施設設備を損傷、き損若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為

(利用料金)

第8条 有料施設を専用して利用しようとする者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、別表で定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その施設等の使用が終了したとき、又は前条により使用を中止されたときは、施設等をすみやかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設等をき損し又は滅失したときは、原状に回復し損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

(平26条例5・全改)

施設の種類

区分

利用料金

その他の付帯施設

フリーマーケット

テント1張

1日 953円

青空区画(約1坪)

1日 477円

備考 利用料金は、各利用料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

道の駅尾花沢の設置及び管理に関する条例

平成19年3月2日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)