○尾花沢市食育推進会議条例

平成19年6月4日

条例第20号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、尾花沢市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 尾花沢市食育推進計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育に関する重要事項の審議及び食育に関する施策実施の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 推進会議は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(平27条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(推進会議の招集の特例)

2 この条例の施行後最初に行われる推進会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が行うものとする。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市食育推進会議条例

平成19年6月4日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)