○尾花沢市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、本市における要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する要保護児童対策地域協議会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 関係機関等の連携により、本市の未来を担う児童の健やかな成長を図るために、尾花沢市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる組織及び団体等の代表者を構成員として組織する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉事務所とする。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じ児童相談所その他の関係機関との連絡調整を行う。

(協議会の業務)

第5条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(協議会の運営)

第6条 前条の業務を円滑に行うため、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会を開催する。

2 代表者会議は、構成員で構成し、要保護児童の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するため、次の事項を協議する。

(1) 協議会の運営に関すること

(2) 要保護児童の発見から支援に至る仕組みの構築に関すること

(3) その他関連する事項

3 実務者会議は、構成組織及び団体等の実務担当者で構成し、定期的に情報交換などを行うことで意思疎通を図り円滑な支援の実施に資するため、次の事項を協議する。

(1) 定期的な情報交換、個別ケース検討会で課題となった点の更なる検討

(2) 要保護児童の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握

(3) 要保護児童対策に関する啓発・研修等に関すること

(4) その他関連する事項

4 個別ケース検討会は、個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、具体的な支援内容等を検討するために随時開催する。

5 代表者会議は定期的に年1回、実務者会議は定期的に毎月1回開催する。なお、必要に応じて、それぞれ臨時会議を開催する。

6 協議会は、必要があるときには、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めることができる。

7 協議会に係る庶務は、福祉課において処理する。

(平27告示47・一部改正)

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市児童虐待防止連絡会議設置要綱(平成13年訓令第7号)は、廃止する。

(平成25年5月30日告示第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日告示第138号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表

(平25告示63・平27告示47・平29告示138・一部改正)

区分

構成員

備考

国又は地方公共団体の関係機関

山形県中央児童相談所

村山保健所

尾花沢警察署

尾花沢市福祉課

尾花沢市健康増進課

尾花沢市こども教育課

法第25条の5第1号該当

法人

尾花沢市社会福祉協議会

法第25条の5第2号該当

その他の団体

放課後児童クラブ

尾花沢市小中学校長会

尾花沢市民生委員・児童委員協議会

尾花沢市主任児童委員協議会

尾花沢市人権擁護委員会

尾花沢市医師会

尾花沢幼稚園

ひまわり保育園

 

尾花沢市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日 告示第65号

(平成29年8月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第65号
平成25年5月30日 告示第63号
平成27年3月31日 告示第47号
平成29年8月17日 告示第138号