○尾花沢市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定に基づき尾花沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する「名簿調製プログラム」を用い、コンピューター上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは、次条で規定する選挙人名簿のすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、候補者予定者の割当員数分の上位者を抽出する方法をいう。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録または選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、別記様式第1号により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日選管告示第32号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(平30選管告示32・全改)

画像

尾花沢市裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第30号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第32号