○尾花沢市文化体育施設管理運営要綱

平成20年10月1日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市文化体育施設管理運営に関する規則(平成3年規則第10号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、尾花沢市文化体育施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 次の各号に掲げる事務は、館長に委任する。

(1) 規則第2条の規定による使用手続に関すること。

(2) 規則第3条の規定による使用許可の変更又は取消に関すること。

(3) 規則第4条の規定による使用上の遵守事項に関すること。

(4) 規則第7条の規定による減免の手続きに関すること。

(用語の意義)

第3条 この要綱において「施設」とは、館長の管理に属する建物、工作物及び敷地をいう。

(身分の確認等)

第4条 館長は施設に出入りしようとする者に対し、必要があると認めるときは、その者の身分及び出入りの目的を確認することができる。

(承認行為)

第5条 施設の利用を許可された者が、施設を利用する際、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(1) 暖房器その他の火気使用又は裸火、たき火等の行為をするとき。

(2) チラシ、パンフレットその他これに類するものを配布するとき。

(3) ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これに類するものを掲示、貼付等の方法により公衆の眼にふれる状態におくとき。

(4) 所定の場所以外に構築物や物件を設置するとき。

(5) 物品の販売、その他これに類する商行為をするとき。

(6) 小動物をつれこむとき。

(7) 施設の利用目的以外の理由で車両を留置きするとき。

2 館長は、前項各号の行為を承認する際、必要に応じ条件を附することができる。

(禁止行為)

第6条 施設利用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 面会を強要すること。

(4) 乱暴な言動又は他人に嫌悪の情をもたせる行為をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の業務の妨害になる行為をすること。

(違反者の処置)

第7条 館長は、第4条から第6条までの規定に違反すると認めた場合、承認を受けたものに対して、その承認の一部又は全部を取消し、物件の撤去、又は退去を命じ、その他のものについては、入館を拒否し又は行為を禁止し、又は退出させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市文化体育施設管理運営要綱

平成20年10月1日 告示第166号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年10月1日 告示第166号