○尾花沢市特定保育事業実施要綱

平成21年6月29日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、パートタイム勤務や育児短時間勤務などの保護者の就労形態の多様化等により、断続的に家庭での保育が困難となる場合などの保育需要に対応するため、保育所において児童を、一定程度保育する特定保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業を実施する施設は、市内の保育所とし、市長が別に定めるものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施の対象とならない乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)で、概ね生後2か月から就学前の児童とする。ただし、同居親族等が対象児童を保育できる場合は対象としない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育

保護者の就労、職業訓練、就学等により、断続的に家庭での保育が困難となり、一定程度保育を必要とする児童に対する保育

(2) 緊急保育

保護者の疾病、入院、災害、家族の看護又は介護等により、家庭での保育が困難となり、一定程度保育を必要とする児童に対する保育

2 保育の実施にあっては、保育所の空きスペース等を利用し、実施施設の職員や設備の基準を含め児童の処遇に支障のないよう十分注意するとともに、保育所保育指針を参考に保育するものとする。

(保育日数等)

第5条 保育日数は、1か月当たり概ね8日(64時間)以上とする。ただし、保護者の疾病、入院等による緊急保育など、市長が必要と認めた場合は、1か月当たり8日(64時間)未満であっても対象とする。

2 保育の実施は、実施施設における法第24条の規定による保育を行う日に実施するものとする。

(保育時間)

第6条 保育時間は、平日は午前8時30分から午後4時30分まで、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。

2 延長保育時間は、実施施設における実施時間内とする。

(申込手続)

第7条 この事業を利用しようとする児童の保護者は、保育開始の10日前までに、特定保育申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、緊急を要する場合はこの限りでない。

(保育の決定等)

第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、申込内容を審査した上で、承諾の有無を決定し、特定保育利用承諾通知書(別記様式第2号)又は特定保育利用不承諾通知書(別記様式第3号)を保護者に通知するものとする。

(利用者負担)

第9条 この事業を利用する保護者は、事業に係る費用(以下「特定保育料」という。)として、別表第1に定める額を負担しなければならない。

2 保護者は、特定保育料を市長が発行する納入通知書により、市長が定める日まで納入しなければならない。

3 生活保護世帯は、第1項の規定にかかわらず無料とする。

(保育料の減免)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない事由により保護者が特定保育料を納付することが困難であると認めるときは、特定保育料の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

特定保育料

区分

特定保育料(日額)

通常の保育時間内

3歳未満児

2,200円

3歳以上児

1,100円

延長保育を実施する場合

午後5時00分~午後6時15分まで

おやつ代等実費相当分として50円加算

午後6時15分を超えた場合

前記のほかに、延長保育分として50円加算

備考

この表において児童の年齢区分は、各年度の最初の実施日の属する月の初日現在の年齢とする。

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尾花沢市特定保育事業実施要綱

平成21年6月29日 告示第122号

(平成21年6月29日施行)