○尾花沢市国際交流協会補助金交付要綱

平成21年6月30日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市国際交流協会(以下「協会」という。)が行う国際交流事業の経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付することを目的とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、事業の推進に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金交付申請)

第3条 協会は、補助金交付申請書に、次に定める書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条による補助金交付申請があったときは、当該申請書の審査等を行い、適正と認めたときは補助金交付決定通知書により通知し、不適正と認めたときは、補助金交付却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付を受けた協会は、次の各号の一に該当する場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業費を増額し、又は減額するとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) その他申請内容を変更するとき。

(実績報告)

第6条 協会は、事業が完了したときは、すみやかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第7条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を実績に基づき審査を行い、補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 協会は、概算払を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(帳簿の備付等)

第9条 協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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尾花沢市国際交流協会補助金交付要綱

平成21年6月30日 告示第124号

(平成21年6月30日施行)