○尾花沢市文化財整備委員会設置要綱

平成21年7月28日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例(平成20年条例第28号)における文化財整備のための事業を適正かつ円滑に行うため、尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、尾花沢市文化財整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、「雪とスイカと花笠のまち」ふるさと尾花沢応援条例施行規則(平成20年規則第10号)第6条に規定する使途選定委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 尾花沢市の文化財整備において収集しようとする資料の評価に関すること。

(2) その他尾花沢の文化財における資料の収集に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取し、若しくは資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

尾花沢市文化財整備委員会設置要綱

平成21年7月28日 教育委員会訓令第4号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年7月28日 教育委員会訓令第4号