○尾花沢市土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業助成金交付要綱

平成22年3月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は国が定める「土地改良負担金償還特別緊急支援事業」(以下「支援事業」という。)による助成金を交付するため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、助成金を交付する。

(助成対象)

第2条 助成金の交付対象となる団体、事業及び助成金の使用対象は、支援事業の規定に定められたものに限るものとする。

(助成金交付申請)

第3条 交付対象団体は、助成金交付申請書のほか支援事業に規定する関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び額の確定)

第4条 市長は前条に規定する申請を受けた場合において、適切であると認められたときは交付すべき助成金の額を決定し、交付対象団体に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第5条 交付対象団体は、第4条の通知により助成金の交付を受けようとするときは、助成金等交付請求書を提出しなければならない。

(申請内容の変更)

第6条 第3条に規定する申請内容のうち、事業量及び事業費の変更を行う場合は、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(実施状況報告)

第7条 交付対象団体は、別に定める実施状況報告を作成し、市長の指定する日までに提出するものとする。

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。

尾花沢市土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業助成金交付要綱

平成22年3月31日 告示第77号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成22年3月31日 告示第77号