○尾花沢市地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月31日

告示第70号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき尾花沢市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次に掲げる活動をいう。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 集落の維持活性化に係る活動

(8) その他市長が必要と認める活動

(令4告示23・一部改正)

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。

2 地域おこし協力隊は、前項に係る月・週単位の行動計画及び日報を作成しなければならない。

(地域おこし協力隊員の任用又は委嘱)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者のうちから、市長が任用又は委嘱する。

(平28告示31・全改、令2告示33・令4告示23・一部改正)

(資格等)

第5条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車第一種免許を有している者

(任用又は委嘱期間)

第6条 隊員の任用又は委嘱期間は、その任用又は委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用又は委嘱を取り消すことができる。

(令2告示33・全改、令4告示23・一部改正)

(身分)

第7条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。ただし、民間団体委託型地域おこし協力隊に係る報酬、手当及び費用弁償については、雇用主が定めるところによる。

(令2告示33・全改、令4告示23・一部改正)

(報酬等)

第8条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。ただし、民間団体委託型地域おこし協力隊に係る報酬、手当及び費用弁償については、雇用主が定めるところによる。

(令2告示33・全改、令4告示23・一部改正)

(勤務の態様)

第9条 隊員の勤務時間は、1週間あたり35時間を基本とする。

2 隊員の有給休暇は、1月につき1日とする。

3 民間団体委託型地域おこし協力隊については、前2項の規定に関わらず、雇用主が定めるところによる。

(令2告示33・全改、令4告示23・一部改正)

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平28告示100・旧第10条繰下、令2告示33・旧第11条繰上)

(市の役割)

第11条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次のことを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関するコーディネート

(2) 配属先地区との調整及び住民への周知

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(平28告示100・旧第11条繰下、令2告示33・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示100・旧第12条繰下、令2告示33・旧第13条繰上)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第31号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第100号)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

尾花沢市地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月31日 告示第70号

(令和4年3月2日施行)