○尾花沢市小中学校児童生徒輸送費補助金交付要綱

平成23年3月25日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、市内小中学校の児童生徒の文化の振興及び体育の振興を図るため、小中学校が各種事業活動に児童生徒を参加させる場合に要する輸送費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業活動は、次のとおりとする。

(1) 尾花沢市小学校長会が開催する文化の振興及び体育の振興を図るための事業活動

(2) 尾花沢市中学校長会が開催する文化の振興及び体育の振興を図るための事業活動

2 補助金の額は、各種事業活動に児童生徒を参加させるための輸送に要する経費で、市長が別に定めるものとする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第4条 実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書(別記様式第1号)

(2) 収支精算書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(概算払)

第5条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(手続等)

第6条 尾花沢市小学校長会長及び中学校長会長は、各小中学校からの児童生徒輸送費明細書を取りまとめ、補助金の交付申請、請求及び受領等について一切行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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尾花沢市小中学校児童生徒輸送費補助金交付要綱

平成23年3月25日 教育委員会告示第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成23年3月25日 教育委員会告示第15号