○尾花沢市元気な林業者等育成事業費補助金交付要綱

平成23年9月7日

告示第175号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、本市の林業産出額向上及び活性化が期待される特用林産について、林業の6次産業化を推進することにより、より強い産業として定着させることを目的とし、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者及び補助金の額)

第2条 この要綱による補助対象者は、当該年度において山形県森のめぐみ王国やまがた支援事業に基づく尾花沢市森のめぐみ王国やまがた支援事業費補助金交付要綱(平成22年告示第117号。以下「支援事業」という。)に係る補助金の交付決定を受けた事業実施主体のうち6次産業化に結びつく事業と認められるものとし、補助金の額は、支援事業の補助対象事業費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。

(補助金の申請)

第3条 本事業の補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市元気な林業者等育成事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市元気な林業者等育成事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査会)

第4条 市長は、第2条に規定する補助対象者(以下「補助事業者」という。)を選定するにあたり、審査会を開催するものとする。

2 前項に規定する審査会の委員は、山形県村山総合支庁産業経済部森林整備課、北村山森林組合、みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター、尾花沢市農林課の担当者から審査会の会長が各1名を委嘱する。

3 審査会の会長は、農林課長がこれにあたり、本会を掌理する。

4 委員の任期は1年とする。

5 審査会の庶務は、農林課が処理する。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により選定された補助事業者に規則第8条に定める交付決定通知書により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更以外の変更とする。

2 補助事業者は、規則第7条第1項第1号の規定により事業計画の内容に変更が生じた場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第14条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市元気な林業者等育成事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市元気な林業者等育成事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に定める補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(事業の報告)

第9条 補助事業者は、事業実施年度から3年間、毎年度、当該事業における尾花沢市元気な林業者等育成事業実施状況報告書(別記様式第4号)により翌年度の4月末日まで市長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、支援事業の廃止される日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定による報告については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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尾花沢市元気な林業者等育成事業費補助金交付要綱

平成23年9月7日 告示第175号

(平成23年9月7日施行)