○尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成24年3月19日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、経済的な理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校(高等専門学校を含む。以下同じ。)への修学が困難な者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき尾花沢市おもたか奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000万円とし、予算の定めるところにより、基金を追加して積み立てることができる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(貸付対象者)

第3条 奨学金の貸付け対象者は、尾花沢市に住所を有する者であり、かつ、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 山形県内の高等学校に入学を許可された者

(2) 品行が正しく、一定の学力を有する者

(3) 経済的な理由により修学に必要な費用の支払が困難であると認められる者

(貸付額)

第4条 奨学金の貸付額は、1人当たり1月につき、18,000円とする。この場合において、奨学金には、利子を付さないものとする。

(令3条例5・一部改正)

(貸付期間)

第5条 奨学金の貸付けを受けることができる期間は、高等学校に在籍する期間とする。

(貸付けの手続)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、連帯保証人2名の連署による奨学金貸付け願書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの停止及び廃止)

第7条 市長は、奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は廃止することができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 休学し、長期にわたって欠席し、又は停学の処分を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学金を必要としないと認められるとき。

(奨学金の償還)

第8条 奨学生は、高等学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後、10年以内に月賦又は年賦の方法により、貸付けを受けた奨学金を市長に償還しなければならない。

(償還の猶予)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 学校教育法第83条、第115条及び124条に規定する大学、専修学校又は各種学校(正規の就業年数が1年以上のものに限る。)に在学する期間

(2) 被災、傷病その他やむを得ない事情により償還することが著しく困難であると認められる期間

(償還の免除)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 奨学生が死亡したとき。

(2) 奨学生が心身の著しい障がいにより奨学金を償還することができないと認められるとき。

(3) 奨学生が高等学校等を卒業後就職し、5年以上継続して市に居住しているとき。

(令3条例5・一部改正)

(管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関の預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、尾花沢市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第13条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、財団法人山形県おもたか奨学会が行った奨学金に係る貸付けは、この条例の相当規定により行われた貸付け行為とみなす。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成24年3月19日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)