○尾花沢市平成23年度子ども手当の支給に関する規則

平成24年1月18日

規則第1号

尾花沢市子ども手当事務処理規則(平成22年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 子ども手当の支給に関する事務の取扱いに関し、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)とする。

(支払方法)

第3条 子ども手当の支払は、市が指定する金融機関を通じ口座振替により行うものとする。ただし、市長が必要と認める者は、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の尾花沢市子ども手当事務処理規則に基づき、市が支給する子ども手当の支給等に関する事務取扱については、なお従前のとおりとする。

尾花沢市平成23年度子ども手当の支給に関する規則

平成24年1月18日 規則第1号

(平成24年1月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年1月18日 規則第1号