○尾花沢市意思疎通支援事業実施要綱

平成24年3月27日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者等が円滑な意思疎通を図る上で支障があるときに、手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施し、社会生活におけるコミュニケーションの仲介を行うことにより、聴覚障害者等の社会参加促進及び福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、尾花沢市内に住所を有し、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚、音声機能又は言語機能の身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(事業委託)

第3条 市長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等の実施機関(以下「受託機関」という。)に委託して事業を実施することができる。

(派遣の範囲)

第4条 聴覚障害者等が手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、営利を目的として行われる場合又は政治団体若しくは宗教団体が行う場合は、この限りでない。

(1) 医療機関の受診、検査等の場合

(2) 官公庁、学校等の公的機関における手続、相談等の場合

(3) 就職等を目的とする社会生活上必要不可欠な手続の場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか社会参加の観点から市長が必要と認めるもの

(派遣地域)

第5条 手話通訳者等を派遣する地域は、尾花沢市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用申請及び決定)

第6条 手話通訳者等の派遣を必要とする聴覚障害者等は、尾花沢市意思疎通支援事業利用申請書(別記様式第1号)により派遣を必要とする日の7日前までに市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合、速やかに派遣の要否を決定し、尾花沢市意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平27告示29・一部改正)

(実施状況の報告)

第7条 受託機関は、事業の実施終了後、速やかに尾花沢市意思疎通支援事業実施状況報告書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(平27告示29・一部改正)

(委託費)

第8条 事業の実施に必要な費用は、受託機関の請求に基づき尾花沢市が負担する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平27告示29・一部改正)

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(平27告示29・一部改正)

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(平27告示29・一部改正)

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尾花沢市意思疎通支援事業実施要綱

平成24年3月27日 告示第35号

(平成27年3月20日施行)