○尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営規程

平成25年2月18日

訓令第8号

庁中

出先機関

尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営に関する規程(昭和62年訓令第21号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本市の電子計算機処理業務に関する管理運営について基本的事項を定め、業務処理の円滑化及びデータ保護並びに管理の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 電算処理業務 電子計算機を利用して処理する業務で、医療業務、電算処理委託業務、オンラインシステム利用業務及びOA機器利用業務をいう。

(2) 電子計算機 汎用コンピュータ、オンライン端末機、OA機器及び附属する機器類をいう。

(3) OA機器 オフィスコンピュータ、パーソナルコンピュータ、プリンタ及びその他電算処理業務に付随する全ての機器をいう。

(4) 記録媒体 磁気ディスク、光ディスク及びその他データを記録する媒体をいう。

(5) データ 入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。

(6) ID及びパスワード 端末機取扱職員であることを識別するための資格識別番号及び資格識別符号をいう。

(管理運営の原則)

第3条 電子計算機の利用に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、市民の個人的秘密の保護に万全を期さなければならない。

2 電算処理業務の管理運営に当たっては、事務の省力化、能率化を図り、処理の正確化に努めなければならない。

(電算管理者)

第4条 電算処理業務の管理運営及び電算処理に関するデータを総合的に管理するため、電算管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 電算管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算処理業務の採用及び変更の調整に関すること。

(2) 電算処理業務に係るデータ管理の指導に関すること。

(3) 電算処理業務に係る委託契約及び賃貸借契約等の調整に関すること。

(4) 電子計算機の適正な維持管理の指導に関すること。

(5) その他電算処理業務遂行上必要な措置を講ずること。

(電算副管理者)

第5条 電算管理者を補佐する電算副管理者を置き、総務課情報統計係長をもって充てる。

2 電算副管理者は、前条第2項に掲げる電算管理者の職務について行政事務改善の観点から電算管理者に意見を申立てするとともに、電算処理業務に係る行政事務の総合的調整を担うものとする。

(所属長の職務)

第6条 各課等において分掌事務を電子計算機で処理しようとする所属長等(以下「所属長」という。)は、次の各号に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算処理業務の採用及び変更に関すること。

(2) 電算処理業務に係る管理運営に関すること。

(3) 電算処理業務に係るデータ管理に関すること。

(4) 電子計算機の適正な維持管理に関すること。

(5) オンライン端末機の取扱職員(以下「端末機取扱職員」という。)の指定に関すること。

(6) その他電算処理業務遂行上必要な措置を講ずること。

(電算担当者の指定)

第7条 所属長は、前条各号に規定する職務を補佐する電算担当者を指定し、電算担当者報告書(別記様式第1号)により電算管理者に報告するものとする。

(端末機取扱職員)

第8条 端末機取扱職員は、所属長の指定を受けた者でなければならないものとする。

2 端末機取扱職員は、所属長の命を受け、端末機を取り扱うものとする。

3 電算管理者は、所属長から指定のあった職員に対し、ID及び資格識別符号(パスワード)を与える、資格識別等管理台帳(別記様式第2号)を整備するものとする。

4 端末機取扱職員は、データの秘密保持については厳重に守らなければならない。

(データの記録制限)

第9条 電算処理業務に係る個人に関するデータは、事務を処理するために必要かつ最小限のものとし、思想、信条、宗教等の事項は、記録してはならない。

(データ使用制限)

第10条 データは、本市の行政事務に使用することを原則とする。ただし、国の行政機関、他の地方公共団体等からデータ利用許可願(別記様式第3号)により申込みがあったときは、所属長は、電算管理者の承認を得て、データの使用を認めることができる。この場合において、電算管理者は、特に必要と認められるものについては、市長の承認を受けるものとする。

2 データの利用を承認した場合は、データ利用許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(データ及び記録媒体等の管理)

第11条 所属長は、電算処理業務に係るデータ、記録媒体及び入出力帳票が処理、保管、移転等の各段階において外部漏えい、滅失、損壊等のないよう必要な措置を講ずるものとする。

(電算処理業務の委託)

第12条 電算処理業務を委託する場合には、委託契約書に次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は権利譲渡の禁止に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) マスターファイル等の所有権に関する事項

(5) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他必要事項

(事故報告)

第13条 所属長は、電算処理業務遂行上、重大な支障が生じたときは、電算処理業務事故報告書(別記様式第5号)により、電算管理者及び市長に速やかに報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(尾花沢市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ要綱の一部改正)

2 尾花沢市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ要綱(平成14年訓令第45号)の一部を次のように改正する。

第1条中「尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営に関する規程(昭和62年訓令第21号」を「尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営規程(平成25年訓令第8号」に改める。

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尾花沢市電子計算機処理業務の管理運営規程

平成25年2月18日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)