○尾花沢市職員時間外勤務取扱規程

平成25年2月18日

訓令第9号

庁中

出先機関

時間外勤務取扱要綱(昭和60年訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、尾花沢市職員(以下「職員」という。)の時間外勤務についての基準を定め、時間外勤務命令の適正化を図ることを目的とする。

(取扱いの基本)

第2条 業務の執行に当たって、次に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務を行わないよう努めなければならない。

(1) 所属長は、所属内の事務量を把握し、事務の配分と人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化を図り、正規の勤務時間内に事務を処理するよう所属職員を指揮監督しなければならない。

(2) 職員は、出勤時間、休憩時間、退庁時間、勤務時間中における執務態度等の職場規律を厳正にし、与えられた職務を遂行するに当たり、正規の勤務時間内に事務を処理するよう努めなければならない。

2 時間外勤務は、急を要する等業務上真にやむを得ない場合に限り行われなければならない。

3 女子職員の時間外勤務については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第64条の2の規定の範囲内で行われなければならない。

(時間外勤務の命令)

第3条 所属長が行う時間外勤務の命令(以下「命令」という。)は、次の要領で行わなければならない。

(1) 命令は、原則として事前に行われなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合において、事前に命令できなかった事由を明確にしなければならない。

(2) 命令は、職員の健康管理を十分考慮して過度にならないよう留意し、労働基準法で定める所定の休憩時間を与えなければならない。

(3) 公務による旅行中の職員への命令は、所属長が旅行目的地において勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示して行い、職員が現に勤務したことについて、所属長はその責任において確認しなければならない。

(4) 命令は、配当予算がない場合又は予算配当の見込みがない場合は、行ってはならない。

(予算の執行)

第4条 配当された予算の執行については、年間における業務の繁閑を考慮し、計画的に行われなければならない。

2 所属長は、配当された予算に不足を生じ、業務上重大な支障を生ずるおそれがある場合、総務課長と協議するものとする。

(手続及び確認)

第5条 係長以上の職員(以下「係長等」という。)は、職員を時間外勤務させる場合、時間外勤務命令簿(別記様式)により事前に所属長の決裁を受けなければならない。この場合において、命令時間を変更する必要があるときは、変更承認を受けなければならない。

2 係長等は、命令された職員に対し、当該勤務時間の事務処理内容等について明確な指示を与えなければならない。

(調査)

第6条 総務課長は、必要に応じて職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について、所属長又は関係職員から事情を聴取し、若しくは書類の提出を求める等随時調査を行うことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、時間外勤務の取扱いに関し、必要な事項は総務課長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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尾花沢市職員時間外勤務取扱規程

平成25年2月18日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)