○尾花沢市自主防災組織向上支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月19日

告示第25号

(目的及び交付)

第1条 市長は、地震その他の災害等による被害の防止及び軽減を図るため、自主防災組織等が地区での自主的な防災訓練及び防災に関する活動を独自に実施する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平28告示21・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織等」とは、市内に存する町内会を単位として自主防災を目的として結成された団体及び自主防災関連団体等その他市長が認める団体をいう。

(平28告示21・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、自主防災組織等が災害等の発生に備えて自主的に計画及び実施する防災訓練等に関する事業で別表第1に掲げる経費とする。

(平28告示21・一部改正)

(交付対象者及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、自主防災組織等(2以上の自主防災組織が共同する場合を含む。ただし、共同する場合であっても一の自主防災組織とみなす。)とし、補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 自主防災組織が実施する防災訓練等に係る経費の合計額。ただし、1千円未満は切捨てとし、5万円を限度とする。

(2) 自主防災組織の組織員が取得する防災士の資格取得に係る経費の合計額。ただし、1千円未満は切捨てとし、6万円を限度とする。

(3) 自主防災関連団体等その他市長が認める団体の運営及び活動に係る経費の合計額。ただし、1千円未満は切捨てとし、5万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の自主防災組織に対し、毎年度1回限りとする。

(平26告示26・平28告示21・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市自主防災組織向上支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市自主防災組織向上支援事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

(3) 補助事業者の変更

2 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市自主防災組織向上支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市自主防災組織向上支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市自主防災組織向上支援事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

(平28告示21・平31告示28・令4告示30・一部改正)

(平成26年3月19日告示第26号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和4年3月18日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26告示26・平28告示21・一部改正)

区分

内容

自主防災訓練に要する経費

1 初期消火訓練に係る経費(材料費、燃料費等)

2 救助救出訓練に係る経費(倒壊家屋作成材料費等)

3 応急救護訓練に係る経費(応急担架作成材料費等)

4 炊き出し訓練に係る経費(炊飯用具、材料費等)

5 避難誘導訓練に係る経費(材料費等)

6 応急手当訓練に係る経費(材料費等)

7 訓練要項及びパンフレットの作成に係る経費

研修等に要する経費

1 防災講演会の開催に関する経費

(講師謝礼、パンフレット等の作成経費等)

2 防災研修会に関する経費

(研修に係るバス借上料等)

防災士資格取得に要する経費

防災士資格取得に関する経費

(研修講座受講料、試験受験料等)

自主防災関連団体等の活動に関する経費

自主防災関連団体等その他市長が認める団体の運営及び活動に係る経費

その他の経費

市長が特に必要と認める経費

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尾花沢市自主防災組織向上支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月19日 告示第25号

(令和4年3月18日施行)