○尾花沢市一般廃棄物処理業者に対する許可の取消し等に係る事務処理要綱

平成25年7月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽清掃業を含む。)の許可の取消し等一般廃棄物等の不適正処理に係る行政処分の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 許可業者 次に掲げる者

 法第7条第1項の規定に基づき一般廃棄物運搬業の許可を取得している者

 法第7条第6項の規定に基づき一般廃棄物処分業の許可を取得している者

 浄化槽法第35条の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を取得している者

(2) 違反行為 法及び浄化槽法に定める事項に違反する行為

(3) 行政処分 違反行為を行った許可業者に対し、法又は浄化槽法に基づき期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその許可を取消すこと。

(行政処分の基準)

第3条 市長は、違反行為を行った許可業者に対して行政指導を行うだけでは法及び浄化槽法の目的を達成することが困難であると認める場合に、行政処分を行うものとする。

2 行政処分の基準は、別表に掲げる違反行為の区分に応じ、同表の定める処分とする。

(業務停止日数の加算)

第4条 許可業者が別表に掲げる業務の停止に該当する違反行為を複数行った場合には、当該違反行為に対応する業務の停止日数を加算する。

(処分の加重等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定による行政処分に加重して処分することができる。

(1) 過去に業務の停止の行政処分を受けた許可業者が当該処分の終了した日から起算して5年以内に再び業務の停止に該当する違反行為を行った場合

(2) 生活環境の保全上支障が生じたと認められる場合

(3) その他加重するに足りる相当の理由があると認められる場合

2 前項の規定により業務の停止の行政処分を加重する場合の停止日数の上限は、加重停止日数の2倍とする。

3 前条又は第1項の規定により業務の停止日数の加算又は処分の加重を行う場合において、算定された業務の停止日数が60日を超えるものについては、許可の取消を行うことができる。

(処分の軽減)

第6条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合は、第3条及び第4条の規定による行政処分を軽減して処分することができる。

(1) 違反行為について自主的な改善措置を講じた等、情状により軽減することが適当と認められる場合

(2) その他軽減するに足りる相当の理由があると認められる場合

2 前項の規定による処分の軽減は、次の各号に掲げる行政処分に応じ、当該各号に掲げる処分を下限とする。

(1) 許可の取消の場合 業務停止30日

(2) 業務停止の場合 業務の停止日数の2分の1

(手続)

第7条 行政処分の手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)尾花沢市行政手続条例(平成9年条例第37号)及び尾花沢市聴聞の手続に関する規則(平成6年規則第15号)に定める手順により行うものとする。

(検査の実施)

第8条 市長は、法及び浄化槽法の規定に基づき行政処分を行ったときは、当該行政処分を受けた許可業者が処分を遵守しているか否かを確認するために検査を行うことができる。

(告発及び情報提供)

第9条 行政処分に従わない者その他特に悪質な者については、違反行為が行われた場所を管轄する警察署長に刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に規定する告発(以下「告発」という。)を行うものとする。

2 前項の規定により告発を行う場合には、告発の事実の内容、法の適用並びに告発までの経過及び措置を記載した文書に証拠資料その他必要な書類を添付して提出するものとする。

3 前項の規定は、警察に対して情報提供を行う場合に準用する。

(経過の記録及び保存)

第10条 環境エネルギー課長は、行政処分の対象許可業者ごとに台帳を備え、事務処理の都度整理し、保存するものとする。

(令3告示28―1・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第28―1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

違反行為

処分

1 法に違反する行為

一般廃棄物処理業無許可営業(法第7条第1項及び第6項(法第7条第2項又は第7項の許可の変更を含む。)違反)

許可の取消し

一般廃棄物処理業無許可変更(法第7条の2第1項違反)

許可の取消し

一般廃棄物処理業者に対する事業停止命令違反(法第7条の3違反)

許可の取消し

一般廃棄物処理業者名簿貸し禁止違反(法第7条の5違反)

許可の取消し

一般廃棄物無確認輸出(法第10条第1項違反)

許可の取消し

廃棄物不法投棄(法第16条違反)

許可の取消し

廃棄物焼却禁止違反(法第16条の2違反)

許可の取消し

改善命令違反(法第19条の3違反)

許可の取消し

処置命令違反(一般廃棄物処理業者)(法第19条の4第1項違反)

許可の取消し

一般廃棄物処理業許可不正取得(法第25条第1項第2号)

許可の取消し

一般廃棄物処理業許可不正変更許可取得(法第25条第4号)

許可の取消し

廃棄物不法投棄違反未遂(法第25条第2項)

許可の取消し

廃棄物焼却禁止違反未遂(法第25条第2項)

許可の取消し

不法投棄・不法焼却目的収集運搬(法第26条第6項)

許可の取消し

一般廃棄物無確認輸出予備(法第27条)

許可の取消し

一般廃棄物不法再委託(法第7条第14項違反)

事業の停止60日

一般廃棄物処理業許可条件違反(法第7条第11項違反)

事業の停止10日

一般廃棄物処理基準違反(法第7条第13項違反)

事業の停止10日

一般廃棄物処理業者の帳簿の整理・記載義務違反及び保存義務違反(法第7条第15項及び第16項違反)

事業の停止10日

一般廃棄物処理業廃止・変更届出義務違反(法第7条の2第3項違反)

事業の停止10日

報告義務違反・同虚偽報告(法第18条第1項違反)

事業の停止10日

立入検査拒否等(法第19条第1項違反)

事業の停止10日

2 浄化槽法に違反する行為

改善命令違反(浄化槽法第12条第2項)

許可の取消し

浄化槽清掃業無許可営業(浄化槽法第35条第1項)

許可の取消し

許可基準の不適合(浄化槽法第36条第1号及び第2号)

許可の取消し

浄化槽清掃業変更届出義務違反(浄化槽法第37条違反)

業務の停止10日

3 条例等に違反する行為

処理施設使用遵守事項違反(尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条違反)

事業の停止10日

尾花沢市一般廃棄物処理業者に対する許可の取消し等に係る事務処理要綱

平成25年7月1日 告示第78号

(令和3年4月1日施行)