○尾花沢市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日

条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、尾花沢市子ども・子育て会議(以下「子育て支援会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子育て支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について調査審議する。

(組織及び運営)

第3条 子育て支援会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織し、運営する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関する学識経験のある者

(5) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 子育て支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報酬)

第7条 市は、委員に対し、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第6号)の定めるところにより、報酬を支給する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(平27条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月20日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第2号