○尾花沢市子ども・子育て会議設置条例
平成25年9月20日
条例第39号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、尾花沢市子ども・子育て会議(以下「子育て支援会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子育て支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について調査審議する。
(組織及び運営)
第3条 子育て支援会議は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織し、運営する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関する学識経験のある者
(5) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 子育て支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 子育て支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報酬)
第7条 市は、委員に対し、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第6号)の定めるところにより、報酬を支給する。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(平27条例2・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。