○尾花沢市環境整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年9月20日

条例第40号

(設置)

第1条 本市における望ましい地球環境、自然と共生した地域づくりを目指す積極的な事業を展開する経費に充てるため、尾花沢市環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、尾花沢市一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の実施に要する費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

尾花沢市環境整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年9月20日 条例第40号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成25年9月20日 条例第40号