○尾花沢市農事連絡員設置要綱

平成26年2月14日

告示第13号

(設置)

第1条 農家世帯との連携を密にし、農業行政を円滑に推進することを目的に各集落に農事連絡員を設置する。

(委嘱)

第2条 農事連絡員は、各集落の区長から推薦された者を市長が委嘱する。

(職務)

第3条 農事連絡員の職務は、次のとおりとする。

(1) 市から農家世帯に対する連絡

(2) 農業委員会から農家世帯に対する連絡

(3) その他農業振興に関する連絡協調

(任期)

第4条 農事連絡員の任期は、1年とする。ただし、補欠の農事連絡員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

尾花沢市農事連絡員設置要綱

平成26年2月14日 告示第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成26年2月14日 告示第13号