○尾花沢市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

平成26年3月26日

告示第31号

(目的及び交付)

第1条 市長は、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、尾花沢市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営の円滑化に資し、本市地域福祉の向上を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとし、補助金交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(1) 福祉活動専門員設置基準(昭和45年6月13日45民福地発第270号)に基づき設置した福祉活動専門員設置事業

(2) 尾花沢市地域福祉計画(平成25年3月策定)に規定する地域福祉推進事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、社会福祉協議会とする。

(交付申請)

第4条 社会福祉協議会は、第2条各号に規定する事業ごとに規則第5条に規定する補助金等交付申請書に条例第2条第1号及び第3号に規定するもののほか、次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市社会福祉協議会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市社会福祉協議会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市社会福祉協議会事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、第2条各号に規定する事業ごとに速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市社会福祉協議会事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市社会福祉協議会事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により社会福祉協議会に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び収支に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令2告示21・全改、令5告示74・一部改正)

(平成29年3月24日告示第37号)

この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

(令和2年3月10日告示第21号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和5年3月28日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

対象経費

福祉活動専門員設置事業

給与、社会保険料

地域福祉推進事業

地域福祉ネットワーク(福祉隣組)活動経費、いきいきサロン開催経費、地域福祉コーディネーター給与及び社会保険料

画像

画像

画像

尾花沢市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

平成26年3月26日 告示第31号

(令和5年3月28日施行)