○尾花沢市新庁舎建設基本設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成26年10月2日

告示第128号

(設置)

第1条 尾花沢市新庁舎建設に係る基本設計業務の設計業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、尾花沢市新庁舎建設基本設計業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 設計業者の選定基準に関すること。

(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。

(3) その他審査に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、プロポーザルの審査結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱するほか、副市長、総務課長、建設課長及び雪対策・新エネルギー推進室長をもって充てる。

(1) 学識経験を有する者

(2) 尾花沢市庁舎建設検討委員会の委員長の職にある者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行う会議は、市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、任務終了の日をもってその効力を失う。

尾花沢市新庁舎建設基本設計業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成26年10月2日 告示第128号

(平成26年10月2日施行)