○尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払いを含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として別表で定める額とする。
(令元条例23・一部改正)
(多子世帯の利用者負担額)
第4条 前条の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯が多子世帯である場合の利用者負担額は、規則で定めるところによる。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の納期限)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を規則で定める納期限までに納付しなければならない。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の督促及び滞納処分)
第8条 市長は、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者若しくは扶養義務者又は教育・保育給付認定子どもが前条に規定する納付期限までに利用者負担額を納付しないときは尾花沢市保育料滞納対策実施要綱(平成23年告示第166号。以下「要綱」という。)に定めるところにより督促をするものとする。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第9条 市長は、災害その他やむを得ない特別な理由により、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が利用者負担額を納入することが困難であると認めるときは、利用者負担額を減額又は免除することができる。
(令元条例23・一部改正)
(利用者負担額の還付)
第10条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第3条の規定による利用者負担額の決定、その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
(尾花沢市保育の実施に関する条例の廃止)
3 尾花沢市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成29年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成28年度事業から適用する。
附則(平成29年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日条例第27号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29条例5・平29条例19・平30条例19・令元条例23・令3条例27・一部改正)
1 教育標準時間認定を受けた子どもに係る利用者負担額
階層区分 | 1号認定(3歳以上児) | |
教育標準時間 | ||
1 | 生活保護世帯 | 0 |
2 | 市民税非課税世帯 | 0 |
3 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額77,100円以下) | 0 |
4 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額211,200円以下) | 0 |
5 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額211,201円以上) | 0 |
2 保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額
階層区分 | 3号認定(3歳未満児) | 2号認定(3歳以上児) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 市民税所得割課税世帯 (所得割額48,600円未満) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額97,000円未満) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額169,000円未満) | 31,000 | 30,400 | 0 | 0 |
D3 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額301,000円未満) | 42,000 | 41,200 | 0 | 0 |
D4 | 市民税所得割課税世帯 (所得割額301,000円以上) | 56,000 | 55,000 | 0 | 0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「3歳未満児」とは、特定教育・保育等の利用を開始した年度(以下「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 「3歳以上児」とは、当該年度の初日の前日において3歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(4) 「保育短時間」とは、前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(5) 「ひとり親等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族がいない者であって、現に特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子どもを扶養している教育・保育給付認定子どもの保護者
(ア) 配偶者(内縁関係にある者を含む。(イ)を除き、以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(内縁関係にある場合を含む。(イ)において同じ。)をしていないもの
(イ) 配偶者と離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(ウ) 配偶者の生死が明らかでない者
(エ) 配偶者から遺棄されている者
(オ) 配偶者が拘禁されている者
(カ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所している者
イ 区長がアに該当するものに準ずると認めるもの
ウ 次のいずれかに該当する特定教育・保育等の利用に係る教育・保育給付認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 山形県知事の定めるところにより療育手帳を交付された者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当の支給対象児童
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の支給対象者
エ ウ(ア)から(ウ)まで及び(オ)のいずれかに該当する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者
(6) 「市民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号の規定する税を含む。)をいう。
(7) 「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(8) 「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額(規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。
2 この表のC階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による利用者負担額に与える影響を可能な限り生じさせないよう、平成26年度既に入所している子どもが卒園するまでの間に限り、計算された税額を調整するものとする。
4 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。
5 3歳未満児の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、C階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 山形県知事の定めるところにより療育手帳を交付された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
6 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第1項第2号に規定する女子又は同令第1条の2第1項第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦若しくは同項第31号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号若しくは第314条の2第1項第8号若しくは第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例より算定した市民税額とする。ただし、児童扶養手当の支給を受けている者とする。
7 4月から8月までの月分の利用者負担額の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
8 「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。