○尾花沢市民生委員推薦会規則

平成27年2月10日

規則第2号

尾花沢市民生委員推薦会規則(昭和34年規則第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、尾花沢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一斉改選に伴う民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の推薦に関する事項

(2) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦に関する事項

(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解職に伴う審査に関する事項

(4) その他民生委員に関する必要な事項

(組織)

第3条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、市の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 会議は、非公開とし出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(除籍)

第6条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。

(幹事及び書記の定数)

第7条 令第6条の規定に基づく幹事及び書記の定数は、それぞれ若干名とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において行う。

(平27規則19・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市民生委員推薦会規則

平成27年2月10日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉一般
沿革情報
平成27年2月10日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第19号