○尾花沢市教育長の営利企業等従事の許可の基準に関する規則

平成27年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定による許可の申請及び教育委員会の許可の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けなければならない地位)

第2条 法第11条第7項の規定する教育委員会の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することについて、教育長から許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 教育委員会が管理し、及び執行する事務と、教育長が兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合

(3) その他営利企業等に従事することにより、法の精神に反する結果を生ずる場合

2 教育委員会は、前項の規定に基づき許可をした場合において、前項各号のいずれかに該当するに至ったとき又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による法第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

尾花沢市教育長の営利企業等従事の許可の基準に関する規則

平成27年3月18日 規則第4号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月18日 規則第4号