○尾花沢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月18日

規則第5号

第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めのある場合を除き、尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成27年4月1日又はこの規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

尾花沢市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月18日 規則第5号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月18日 規則第5号