○尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用負担等に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(月途中入退園に係る利用者負担額)

第2条 月途中の入退園に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月途中入園 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

 月途中退園 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(多子世帯等の利用者負担額)

第3条 条例第3条に規定する別表(以下「別表」という。)第1項に定める2から5階層まで又は第2項に定めるBからD4階層までの世帯であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を2人以上監護し、かつ、これらの児童と生計を同じくする場合には、当該子どものうちその出生の最も早いものから順次に数えて、第2番目の子どもに係る利用者負担額は別表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3番目以降の子どもに係る利用者負担額は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)における利用者負担額については、最年長の子どもから順に2人目については無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第1項に定める2から3階層までの世帯であって、市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯の場合、かつ、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合は、当該子どものうちその出生の最も早いものから順次に数えて、第2番目の子どもに係る利用者負担額は、2階層に該当する場合は無料とし、3階層に該当する場合は、同表第1項に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3番目以降の子どもに係る利用者負担額は無料とする。

4 前3項の規定にかかわらず、別表第2項に定めるBからD1階層までの世帯であって、市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯の場合、かつ、政令第14条の2に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合は、当該子どものうちその出生の最も早いものから順次に数えて、第2番目の子どもに係る利用者負担額は、B階層に該当する場合は無料とし、CからD1階層に該当する場合は、同表第2項に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3番目以降の子どもに係る利用者負担額は無料とする。

5 前4項の規定にかかわらず、別表備考5に定める(1)から(3)の世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)であって、同表第1項に定める3階層又は第2項に定めるCからD1階層の世帯、かつ、市町村民税の所得割額が77,100円以下の世帯の場合は、当該子どものうちその出生の最も早いものから順次に数えて、第1番目の子どもに係る利用者負担額は同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第2番目以降の子どもに係る利用者負担額は無料とする。ただし、2分の1に相当する額が、3階層においては3,000円を、CからD1階層のうち、2号認定においては6,000円を、3号認定においては9,000円を超えた場合は、それぞれの額を上限とする。

(平29規則1・平29規則14・一部改正)

(階層区分の認定)

第4条 別表で定める支給認定保護者の属する世帯の階層区分(以下「世帯の階層区分」という。)は、支給認定子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市民税課税額の合計額により認定する。

(利用者負担額の納入の通知等)

第5条 市長は、利用者負担額を徴収するにあたっては、条例第6条の規定により通知を行ったものに対して納入の通知をするものとする。

(納期限)

第6条 条例第7条に定める利用者負担額の納期限は、毎月末日(12月にあっては12月27日)とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、別に納期限を定めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(尾花沢市保育所費用徴収規則の廃止)

2 尾花沢市保育所費用徴収規則(昭和62年規則第17号)は、廃止する。

(平成29年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月18日 規則第6号

(平成29年6月16日施行)