○尾花沢市職員まちづくりGENKI研究チーム設置要綱

平成27年1月19日

告示第6号

(趣旨)

第1条 職員の柔軟かつ斬新な発想を活用し、市の政策に取り入れるための研究機会を設け、組織の活性化や職員の政策立案能力を高めるとともに、本市の地域特性や特殊事情に応じた人口減少対策、地方創生に向けた政策提案を目指すことを目的とし、尾花沢市職員まちづくりGENKI研究チーム(以下「研究チーム」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 研究チームは、人口減少の克服、地方創生に向けた個別、具体的な政策課題に関する調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 研究チームは、概ね40歳以下の職員のうちから、6~7人をもって組織し、3チーム程度設置する。

2 研究チームの構成員は、公募又は推薦の方法により募集を行い、市長が任命する。

3 研究チームにリーダーを1人置き、リーダーは研究チームを総括する。

4 研究チームに副リーダーを置くことができるものとし、副リーダーはリーダーを補佐する。

(研究期間)

第4条 研究期間は、1年とする。

(報告及び事業化)

第5条 研究チームは、調査及び研究の結果を市長に報告する。

2 市長は、前項により報告された調査及び研究のうちから、必要に応じて事業化を行う。

(庶務)

第6条 研究チームの庶務は、研究チームが行う。ただし、調査及び研究に要する費用に係る処理、その他全般的な調整の事務局は総合政策課に置き、庶務を行うものとする。

2 研究チームが活動を行う際は、事前に活動申請書(別記様式第1号)を事務局に提出するものとする。

(平27告示47・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(研究期間の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、研究期間は、平成26年度の任命に限り、平成28年3月31日までとする。

(平成27年3月31日告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市職員まちづくりGENKI研究チーム設置要綱

平成27年1月19日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)