○尾花沢市結婚祝品等支給事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この事業は、定住対策等を図るため婚姻届出を提出した市民に対し地場産の祝品を支給し、明るく安定した生活を確保するとともに、人口増加及び本市の活性化に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者(以下「対象者」という。)は、婚姻届出時に、本市に住民登録している者で、引き続き本市に居住するものとする。

(種類)

第3条 支給する祝品は、次の各号に掲げるものから2つを選択するものとする。

(1) レストラン徳良湖「御食事券」

(2) 上の畑焼きメモリアルフリーカップ

(3) メモリアルペアグラス

(4) メモリアル陶芸及び絵付け体験利用権

(5) メモリアルガラス作品製作体験利用権

2 前項の祝品のほか、次の各号に掲げる引換券40,000円相当の中から選択することができるものとする。

(1) はながさ商品券

(2) 銀山温泉商品

(3) 花笠高原施設・徳良湖周辺施設共通利用券

3 各号に掲げるもののほか、必要に応じて婚姻届受理証明書を交付するものとする。

(平28告示13・一部改正)

(申請)

第4条 結婚祝品を受けようとする者は、結婚祝品支給申請書(別記様式第1号)を記入し、市長に申請しなければならない。

(審査決定)

第5条 結婚祝品は、対象者の申請に基づき、市長がその内容を審査の上、決定する。

(資格の喪失)

第6条 結婚祝品の支給を受ける者が、当該祝品の支給を受けるまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格を失う。

(1) 尾花沢市に居住しなくなったとき。

(2) その他市長において祝品の支給が適当でないと認めたとき。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第13号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市結婚祝品等支給事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第43号
平成28年3月22日 告示第13号