○尾花沢市空き公共施設利活用事業者等選定委員会設置要綱

平成27年9月29日

告示第123―3号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市空き公共施設の利活用に係る事業者の候補者選定を公平かつ適正に行うため、尾花沢市空き公共施設利活用事業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空き公共施設を活用する事業者等の選定に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織等)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は財政課長を充てる。委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企業対策専門員

(2) 対象となる行政財産を所管する長

(3) 提案事業を所管する長

(4) 地域住民代表

3 市長は識見を有する者を複数名委員に委嘱することができる。

4 前項の委員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5告示85・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、選定委員会の会務を総括する。ただし、委員長が不在または事故ある場合は副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を選定委員会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総合政策課が行う。

(令5告示85・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市空き公共施設利活用事業者等選定委員会設置要綱

平成27年9月29日 告示第123号の3

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年9月29日 告示第123号の3
令和5年3月31日 告示第85号