○尾花沢市議会議員定数条例

平成27年12月14日

条例第25号

尾花沢市議会議員定数条例(平成18年条例第29号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、尾花沢市議会議員の定数を14人とする。

この条例は、公布の日から施行し、公布の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

尾花沢市議会議員定数条例

平成27年12月14日 条例第25号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年12月14日 条例第25号