○尾花沢市消防団条例

平成28年3月22日

条例第14号

尾花沢市消防団条例(昭和29年条例第20号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、本市の消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例14・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市消防団

(2) 区域 尾花沢市全域

(定員)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は600人とする。

(令3条例14・一部改正)

(団員の種類)

第4条 団員の種類は、基本団員及び機能別消防団員とする。

2 基本団員は、機能別消防団員以外の団員とする。

3 機能別消防団員は、市長の定めるところにより特定の任務に従事する団員とする。

(令5条例7・追加)

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市に居住又は勤務する者

(2) 年齢が満18歳以上の者

(3) 心身ともに健康である者

2 機能別消防団員は、前項各号に掲げるもののほか、団員経験者又は必要とされる知識及び技術を有する者とする。

(令3条例14・一部改正、令5条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(退職)

第6条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書により任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(令5条例7・旧第5条繰下)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するものがあるときは、これを懲戒することができる。

(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

(令3条例14・一部改正、令5条例7・旧第6条繰下)

第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(令5条例7・旧第7条繰下)

(服務及び規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、水火災その他の災害の発生を覚知したときは、招集がない場合であっても直ちに出動し、服務に就かなければならない。

(令3条例14・一部改正、令5条例7・旧第8条繰下)

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

(令3条例14・一部改正、令5条例7・旧第9条繰下)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。

2 消防団の分団長(以下「分団長」という。)は、団員の半数以上が同時に居住地を離れないよう留意しなければならない。ただし、特別の事情によるときは、所轄の分団長は団長に届け出るとともに、不在時における対策を講じ、消防活動に遺漏のないようにしなければならない。

(令5条例7・旧第10条繰下)

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める場合は、警備に支障のある行動をとってはならない。

(令5条例7・旧第11条繰下)

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては全力を挙げてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに行動しなければならない。

(3) 団員は、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(令5条例7・旧第12条繰下)

(報酬)

第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬は、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)の定めるところにより支給する。

3 団員が、災害活動、警戒活動、各種訓練、広報活動等に従事した場合には、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる出動報酬を支給する。

(1) 災害活動 4時間未満4,000円、4時間以上活動に従事した場合は、4時間ごとに4,000円を加算した額とする。

(2) 警戒活動 災害活動に準じる。

(3) 各種訓練 日額1,500円

(4) 広報活動 日額1,000円

(令3条例14・令5条例7・一部改正)

(管理費及び手当)

第15条 次の各号に掲げる管理費及び手当を分団部に支給する。

(1) ポンプ車庫管理費 年額5,000円

(2) 機械操作技術手当 年額2,000円

(3) 自動車ポンプ運転手当 年額5,000円

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市消防団条例

平成28年3月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)