○尾花沢市上柳健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月22日

条例第26号

(設置)

第1条 市民の健康増進活動の拠点整備を図り、健康の増進及び健康意識を向上させるため、尾花沢市上柳健康増進施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市上柳健康増進施設

位置 尾花沢市大字上柳渡戸76番地

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行う。

(1) 健康を増進する場として施設の利用に供すること。

(2) 健康意識の向上を図る場として施設の利用に供すること。

(3) その他健康増進に必要な事業及び市長が特に認めること。

(職員)

第4条 施設に、必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、予め市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、施設の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、施設の設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消し、又は当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 使用料は、原則として無料とする。ただし、第1条の目的以外に施設を利用する場合は、光熱水費等実費額を徴収することができるものとする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき(第7条の規定により使用の承認を取消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市上柳健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成28年6月22日 条例第26号

(平成28年6月22日施行)