○尾花沢市上柳健康増進施設の設置及び管理に関する条例
平成28年6月22日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の健康増進活動の拠点整備を図り、健康の増進及び健康意識を向上させるため、尾花沢市上柳健康増進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 尾花沢市上柳健康増進施設
位置 尾花沢市大字上柳渡戸76番地
(事業)
第3条 施設は、次の事業を行う。
(1) 健康を増進する場として施設の利用に供すること。
(2) 健康意識の向上を図る場として施設の利用に供すること。
(3) その他健康増進に必要な事業及び市長が特に認めること。
(職員)
第4条 施設に、必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、予め市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、施設の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他、施設の設置の目的に反すると認めるとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は、原則として無料とする。ただし、第1条の目的以外に施設を利用する場合は、光熱水費等実費額を徴収することができるものとする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終了したとき(第7条の規定により使用の承認を取消され、又は使用を停止されたときを含む。)は、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。