○尾花沢市上柳健康増進施設管理運営に関する規則

平成28年6月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市上柳健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、尾花沢市上柳健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 施設の使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。

(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 施設に施設長のほか、必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日及び水曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(平30規則16・全改)

(使用手続)

第5条 条例第5条により施設を5名以上で使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、尾花沢市上柳健康増進施設使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前までに施設長に提出しなければならない。

2 前項の申請を許可するときは、施設長は尾花沢市上柳健康増進施設使用許可書(別記様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(平30規則16・一部改正)

(許可事項の変更)

第6条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、第5条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立入らないこと。

(2) 使用許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則16・全改)

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(平30規則16・全改)

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尾花沢市上柳健康増進施設管理運営に関する規則

平成28年6月22日 規則第21号

(平成30年8月14日施行)