○尾花沢市上柳健康増進施設管理運営に関する規則
平成28年6月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市上柳健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、尾花沢市上柳健康増進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 施設の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。
(2) 施設の使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。
(3) その他施設の管理運営について必要な事項に関すること。
(職員)
第3条 施設に施設長のほか、必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日及び水曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(平30規則16・全改)
(平30規則16・一部改正)
(許可事項の変更)
第6条 使用者は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、第5条第1項の規定に準じて申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立入らないこと。
(2) 使用許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長の指示する事項。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則16・全改)
(平30規則16・全改)