○尾花沢市産業創出型シェアハウス設置条例

平成29年3月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、尾花沢市の人口減少並びに各種産業の担い手不足の解消及び産業の創出を図ると共に、地域等との話し合いの場をつくるため、尾花沢市産業創出型シェアハウス(以下「シェアハウス」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 シェアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 尾花沢市産業創出型シェアハウス

位置 尾花沢市大字富山4

(施設の維持管理)

第3条 シェアハウスの維持管理は、日常の生活に関する維持管理は入居者が行い、入居者がいない場合又は日常生活以外については、市が行う。

(入居者の業務)

第4条 入居者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) シェアハウス内外の清掃に関すること。

(2) 地域の住民として、地区内行事に参加すること。

(3) 地域住民や各入居者に関係する個人、団体等との交流に関すること。

(4) その他シェアハウスとして市長が特に必要と認めること。

(入居者の選定)

第5条 シェアハウスへの入居を希望するものは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、条件を付することができる。

(入居の停止)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 公序良俗に反すると認められるとき。

(3) 地域住民等からの苦情があり、改善されないとき。

(4) その他施設の性質上適当でないと認められるとき。

(入居費用等)

第7条 入居費用は、最長3年まで無料とし、共益費等は別途定める。

(原状回復の義務)

第8条 入居者は、シェアハウスの使用が終わったとき、又は入居の停止を命ぜられたときは直ちに個人部屋等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 入居者は、その責めに帰すべき理由によりシェアハウス等をき損し又は滅失したときは原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市産業創出型シェアハウス設置条例

平成29年3月16日 条例第13号

(平成29年3月16日施行)