○尾花沢市勤労者生活安定資金融資制度実施要綱

平成29年3月24日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市に居住する勤労者へ低利な生活資金等を融資することにより、生活の安定及び福祉向上を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この要綱による取扱金融機関は、東北労働金庫村山支店(以下「取扱金融機関」という。)とし、融資受付、顧客説明、融資諾否通知、資金交付及び融資総額管理等、融資に係る一切の件は、取扱金融機関の責により行う。

(融資総額)

第3条 この要綱による融資総額及び預託金の詳細内容は、別途預託契約書に定める。

2 市長は、取扱金融機関に対し予算の範囲以内で融資の原資として必要な資金を貸し付けるものとする。

3 取扱金融機関が行う融資総額は、前項の貸付額の2倍とする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号の条件を全て備えた者とする。

(1) 尾花沢市に住所を有し、市税を完納している者

(2) 組合組織又は貸付制度等を有しない事業所に勤務している者

(3) 申込時年齢が満18歳以上で、最終返済時に満76歳未満の者

(4) 同一勤務先に1年以上勤務し、引き続き勤務しようとする者。ただし、自営業者等の給与所得以外の場合は、原則として3年以上とする。

(5) 安定継続した年収が150万円以上ある者

(6) 取扱金融機関の指定する一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けられる者

(7) その他市長が適当と認めた者

(令4告示34・一部改正)

(融資条件等)

第5条 融資制度の内容並びに条件は、年度毎に締結する預託契約書によるものとし、市長が取扱金融機関と協議して別に定める。

(調査)

第6条 市長は、必要に応じこの要綱に基づく融資状況について取扱金融機関の調査を行うものとする。

(報告)

第7条 取扱金融機関は、この要綱に定める3月末の融資状況を実績の有無にかかわらず、翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この融資制度の実施に係る必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令4告示34・旧第1項・一部改正)

(令和4年3月18日告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

尾花沢市勤労者生活安定資金融資制度実施要綱

平成29年3月24日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
平成29年3月24日 告示第45号
令和4年3月18日 告示第34号