○尾花沢市市議会議員及び尾花沢市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成29年12月1日

選挙管理委員会告示第28号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 尾花沢市議会議員及び尾花沢市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条及び第10条の規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条及び第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記様式第2号)及び選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記様式第3号)により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条及び第11条の規定による確認を受けようとする場合には、尾花沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記様式第5号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記様式第6号)により作成し、同項の確認は委員会が、自動車燃料代確認書(別記様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記様式第8号)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記様式第9号)による確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記様式第13号)及び選挙運動用ポスター作成証明書(別記様式第14号)により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求申請書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求申請書は、それぞれ請求申請書(選挙運動用自動車の使用)(別記様式第15号)、請求申請書(選挙運動用ビラの作成)(別記様式第16号)及び請求申請書(選挙運動用ポスターの作成)(別記様式第17号)により作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平成31年3月20日選管告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平31選管告示12・一部改正)

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(平31選管告示12・一部改正)

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(平31選管告示12・一部改正)

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(平31選管告示12・一部改正)

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(平31選管告示12・一部改正)

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尾花沢市市議会議員及び尾花沢市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第28号

(平成31年3月20日施行)