○尾花沢市空き家空き地バンク制度実施要綱

平成30年3月30日

告示第39号

尾花沢市空き家情報登録制度設置要綱(平成19年告示第126号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市における空き家及び空き地(以下「空き家等」)の有効活用を通して、移住・定住の促進、生活環境の保全及び地域活性化を図るため、尾花沢市空き家空き地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(令5告示67・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 空き家 市内に存する建物で現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。

(2) 空き地 市内に存する宅地で現に使用していないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)ただし、賃貸、分譲等を目的とする宅地を除く。

(3) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売買、賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 空き家空き地バンク 市長が空き家等の売買又は賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に紹介する仕組みをいう。

(令5告示67・一部改正)

(対象物件)

第3条 空き家空き地バンクの登録対象となる物件は次のいずれにも該当する空き家等とする。

(1) 空き家

 市内に存する空き家であり、空き家の存する地目が宅地であること。かつ、土地の境界が明確であること。

 空き家及び土地の登記が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者が当該空き家の登録に同意しているときは、この限りでない。

 空き家の所有者等と当該空き家の存する土地の所有者等が異なる場合は、空き家の所有者等が空き家空き地バンクに登録することについて、当該土地の所有者等から同意を得ていること。

(2) 空き地

 市内に存する空き地であり、土地の地目が宅地であること。かつ、土地の境界が明確であること。

 現に敷地内に建物がなく、建物滅失登記が済んでいること。

 土地の登記が明確であり、所有者以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者が当該空き地の登録について同意しているときは、この限りでない。

(令5告示67・追加)

(空き家等の登録申込み)

第4条 空き家空き地バンクに空き家等に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、空き家空き地バンク登録申込書(別記様式第1号)及び尾花沢市空き家空き地バンク登録カード(別記様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、現地調査及び固定資産税等関係書類を確認の上、適切であると認めたときは空き家空き地バンクに登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家空き地バンク登録完了通知書(別記様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申込みをしていない空き家等について、空き家空き地バンクによることが適当と認めるときは、所有者等に対して空き家空き地バンクへの登録を勧めることができる。

(令2告示146・一部改正、令5告示67・旧第3条繰下・一部改正)

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家空き地バンク登録変更届(別記様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(令5告示67・旧第4条繰下・一部改正)

(空き家空き地バンクの登録の取消し)

第6条 市長は、当該空き家等の情報が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家空き地バンクの登録を取消すとともに、空き家空き地バンク登録取消通知書(別記様式第5号)により当該登録者に通知するものとする。ただし、第3号に該当することにより登録の取消しを受けた場合は、改めて第4条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 当該空き家等に係る所有権等に異動があったとき。

(2) 登録者より空き家空き地バンク登録取消届(別記様式第6号)の届出があったとき。

(3) 空き家空き地バンクに登録した日から2年が経過したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(令5告示67・旧第5条繰下・一部改正)

(空き家情報の提供)

第7条 市長は、空き家空き地バンクに登録された情報(以下「登録情報」という。)の一部を尾花沢市のホームページ及び広報誌等により公開することができるものとする。

2 前項の規定により公開する登録情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 所在地(字名まで)

(4) 写真

(5) 希望価格

(6) 物件の概要(面積、築年、構造、間取り等)

(7) 利用状況

(8) 設備状況

(9) 主要施設等までの距離

(10) その他必要な事項

(令5告示67・旧第6条繰下・一部改正)

(利用希望者の要件)

第8条 登録情報を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、尾花沢市の自然環境及び生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) その他市長が適当と認めた者

(令5告示67・旧第7条繰下)

(利用希望の申込み等)

第9条 利用希望者等は、空き家空き地バンク利用申込書(別記様式第7号)及び誓約書(別記様式第8号)に必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、希望物件の登録者にその旨を通知し、必要な連絡調整を行うものとする。

(令5告示67・旧第8条繰下・一部改正)

(登録者と利用希望者の交渉等)

第10条 市長は、前条第2項の登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉並びに売買及び賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 市長は、前項の交渉並びに売買及び賃貸借の契約について、公益社団法人山形県宅地建物取引業協会村山又は公益社団法人全日本不動産協会山形県本部等へ斡旋ができるものとする。

3 前項に規定する仲介により契約の斡旋を受けた者は、交渉等の結果について遅滞なく市長にその内容を報告しなくてはならない。

4 空き家等に係る交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。

(令5告示67・旧第9条繰下・一部改正)

(適用上の注意)

第11条 この要綱は、空き家空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(令5告示67・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示67・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第67号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示67・全改)

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尾花沢市空き家空き地バンク制度実施要綱

平成30年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)