○尾花沢市自殺対策検討会議設置要綱

平成30年10月26日

告示第122号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画の策定に当たり、関係機関等による検討を行うため、尾花沢市自殺対策検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 自殺対策の課題と対応方法に関すること。

(2) 自殺対策の推進方法に関すること。

(3) その他自殺対策に必要な事項。

(組織)

第3条 会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健、医療及び福祉関係者

(2) 教育機関代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が完了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会議を代表し、会議の会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、健康増進課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。

尾花沢市自殺対策検討会議設置要綱

平成30年10月26日 告示第122号

(平成30年10月26日施行)