○尾花沢市介護保険住宅改修費受領委任払の実施に関する要綱

平成31年3月20日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける被保険者の一時的な経済負担を軽減するため、住宅改修費の受領委任払の実施及び事業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法で使用する用語の例による。

(受領委任払)

第3条 この要綱において受領委任払とは、被保険者等が住宅改修の工事費のうち、自己負担分を住宅改修の施工事業者(以下「施工事業者」という。)に支払い、施工事業者が被保険者等の委任を受けて、尾花沢市から住宅改修費の支払いを受ける方法をいう。

2 前項の規定による受領委任払は、被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は行わない。

(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項に規定する保険給付の全部又は一部の支払いの差し止めの記載を受けているとき。

(3) 被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領委任払取扱事業者の登録)

第4条 受領委任払の登録を受けようとする施工事業者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 施行事業者は、市長に登録申請した日以前1年間に介護保険における住宅改修費の支給対象工事を行っていること。

(2) 介護保険における住宅改修費の支給対象工事内容について、市長が十分な知識があると認めるもの。

2 受領委任払により住宅改修費の支払いを受けようとする施工事業者は、事業所ごとに次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書(別記様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により登録申請書が提出されたときは、受領委任払による給付の実施に関し、登録する事業者としての確認を行ったうえで介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録証通知書(別記様式第2号)を交付し、介護保険住宅改修費の受領委任払取扱事業者登録簿(別記様式第3号)に登録するものとする。

(登録の変更)

第5条 前条の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録の内容に変更が生じたとき、住宅改修の事業を廃止し、休止し、再開するとき、又は登録を辞退するときは、速やかに介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録変更届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(事業者の責務)

第6条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者等の心身状況等に応じて適切な住宅改修を行うよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第7条 市長は、被保険者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し、登録事業者の所在等について情報提供を行う。

(事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、第4条により登録した事業者が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 住宅改修費の請求に関し、不正があった場合

(2) 登録事業者の責めに帰すべき事由により被保険者等の生命若しくは身体又は財産を傷つけた場合

(3) 登録事業者から登録取消しの申出があった場合

(4) その他市長が登録の取消しについて必要と認めた場合

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(住宅改修の実施及び承認等)

第9条 受領委任払による住宅改修費の支給を受けようとする被保険者等は、住宅改修の工事を行う前に、尾花沢市介護保険条例の施行に関する規則(平成12年規則第2号)第18条に規定する支給申請書及び介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類

(2) 住宅改修に要する費用の見積書及びその着工予定の年月日

(3) 住宅改修内容が確認できる平面図

(4) 住宅改修前の状態を確認できる写真

(5) 住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者等でないときは、住宅所有者の承諾書

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、当該申請に係る住宅改修の承認をしたときは、被保険者等に通知するものとする。

3 前項に規定する承認を受けた被保険者等は、住宅改修の工事完了後、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用がわかる内訳書及びその着工及び完成の年月日がわかる書類

(2) 住宅改修の完成後の状態を確認できる写真

(3) 被保険者等が支払った自己負担分の領収証

4 市長は、被保険者等が住宅改修の工事完了までに第3条第2項各号に規定する要件のいずれかに該当すると認めたとき、又は受領委任払による支給が不適当と認めたときは住宅改修の承認を取り消すことができる。

5 第1項及び前第3項の場合において、工事を行った登録事業者は、被保険者等からの依頼を受けたときは書類の提出を代行することができる。

(支給又は不支給の決定)

第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査の上、当該住宅改修費に係る支給又は不支給の決定を行い、介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知(別記様式第7号別記様式第8号)により被保険者等及び住宅改修の工事を行った登録事業者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、速やかに住宅改修費を当該住宅改修の工事を行った登録事業者に対して支払うものとする。

(返還)

第11条 市長は、第8条第1項第1号の場合において、偽りその他不正な手段により住宅改修費を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を当該登録事業者から返還させることができる。

(守秘義務)

第12条 第4条により登録した事業者の役員若しくは従業員は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

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尾花沢市介護保険住宅改修費受領委任払の実施に関する要綱

平成31年3月20日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)