○尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び免許等欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第6条 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第11条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた勤務を要しない日

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(端数処理)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条において準用する給与条例第11条及び前条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第11条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第18条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2規則21・令2規則22―1・令5規則10・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第11条及び第9条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に当該年度における尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、条例第22条第2項第1号に掲げる勤務においては100分の125を、同条第2項第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第17条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2規則21・令2規則22―1・令5規則10・一部改正)

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。

2 日額及び時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の例による支給月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に実勤務日数を乗じて得た額とし、支給日及び返納については常勤職員の例による。

(令5規則10・全改)

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 条例第7条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例(平成9年条例第19号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第25条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令4規則21・追加)

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4規則21・旧第25条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月27日規則第22―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第16号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第23号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年10月20日規則第30号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則10・全改)

行政職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額


1

151,700

201,300

237,200

2

152,800

203,200

238,700

3

154,100

205,000

240,000

4

155,200

206,700

241,600

5

156,300

208,300

243,200

6

157,500

210,200

244,800

7

158,600

211,800

246,200

8

159,700

213,600

247,600

9

160,800

215,300

249,200

10

162,300

217,100

250,500

11

163,600

218,800

252,000

12

164,900

220,600

253,400

13

166,300

221,900

254,700

14

167,800

223,700

256,100

15

169,300

225,200

257,400

16

171,000

227,000

258,600

17

172,200

228,700

260,000

18

173,600

230,300

261,500

19

175,000

231,700

263,100

20

176,400

233,300

264,800

21

177,900

234,900

266,400

22

180,400

236,500

268,200

23

183,000

238,100

269,800

24

185,600

239,500

271,600

25

188,100

240,900

273,500

26

189,900

242,200

275,400

27

191,400

243,600

277,200

28

193,100

244,800

279,000

29

194,700

245,900

280,700

30

196,300

247,000

282,500

31

198,200

248,000

284,400

32

199,900

249,000

285,800

33

201,300

250,100

287,500

34

202,900

251,200

289,300

35

204,400

252,300

291,100

36

205,800

253,400

292,900

37

207,100

254,300

294,500

38

208,400

255,800

296,100

39

209,600

257,100

297,900

40

210,800

258,700

299,800

41

212,100

260,000

301,500

42

213,500

261,200

303,300

43

214,600

262,700

305,000

44

215,900

263,900

306,600

45

216,900

265,100

308,300

46

218,300

266,400

310,000

47

219,400

267,700

311,700

48

220,600

268,800

313,400

49

221,800

270,100

314,500

50

222,800

271,100

316,100

51

223,500

272,400

317,600

52

224,600

273,700

319,300

53

225,800

274,700

320,900

54

226,700

275,800

322,500

55

227,500

277,100

324,200

56

228,300

278,500

325,700

57

229,000

279,500

327,200

58

229,700

280,500

328,500

59

230,500

281,600

329,700

60

231,300

282,700

330,900

61

231,800

283,900

331,700

62

232,700

284,900

332,600

63

233,400

285,700

333,400

64

234,200

286,800

334,200

65

234,700

287,600

335,100

66

235,300

288,500

335,500

67

236,200

289,300

336,300

68

237,100

290,200

337,100

69

237,800

291,200

337,900

70

238,500

292,000

338,600

71

239,000

292,800

339,300

72

239,800

293,600

340,100

73

240,500

294,500

340,600

74

241,100

295,000

341,200

75

241,800

295,400

341,700

76

242,400

295,900

342,300

77

243,100

296,000

342,600

78

243,800

296,400

343,100

79

244,500

296,600

343,500

80

245,100

297,000

344,000

81

245,700

297,200

344,500

82

246,300

297,400

345,000

83

247,000

297,800

345,500

84

247,700

298,100

346,000

85

248,200

298,400

346,300

86

249,000

298,700

346,700

87

249,700

299,000

347,200

88

250,400

299,400

347,600

89

251,000

299,700

347,900

90

251,500

300,100

348,400

91

251,900

300,400

348,900

92

252,400

300,800

349,300

93

252,700

300,900

349,500

94


301,100

349,900

95


301,500

350,400

96


301,900

350,800

97


302,100

350,900

98


302,400

351,400

99


302,900

351,800

100


303,300

352,100

101


303,500

352,400

102


303,800

352,800

103


304,200

353,200

104


304,500

353,600

105


304,700

354,100

106


305,000

354,500

107


305,400

354,900

108


305,700

355,300

109


305,900

355,800

110


306,300

356,200

111


306,800

356,500

112


307,100

356,900

113


307,200

357,400

114


307,500


115


307,800


116


308,200


117


308,400


118


308,600


119


308,900


120


309,200


121


309,600


122


309,800


123


310,100


124


310,400


125


310,700


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第24条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令5規則10・全改)

医療職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

171,800

199,700

2

173,200

201,700

3

174,700

203,700

4

176,100

205,700

5

177,500

207,800

6

179,000

209,900

7

180,600

212,100

8

182,100

214,400

9

183,400

216,600

10

185,200

218,000

11

186,800

219,400

12

188,500

220,700

13

190,000

222,000

14

192,000

223,300

15

194,100

224,900

16

196,100

226,200

17

198,300

227,400

18

200,400

229,000

19

202,400

230,500

20

204,500

231,900

21

206,600

233,300

22

208,600

234,900

23

210,700

236,500

24

212,900

238,200

25

214,600

239,500

26

216,000

241,200

27

217,100

242,700

28

218,400

244,400

29

219,600

245,900

30

220,700

247,200

31

222,000

248,300

32

223,100

249,400

33

224,300

250,700

34

225,600

251,700

35

226,900

252,400

36

228,100

253,600

37

229,500

254,500

38

230,800

255,600

39

232,000

256,300

40

233,400

257,300

41

234,300

258,100

42

235,800

258,800

43

237,100

259,600

44

238,300

260,400

45

239,600

261,200

46

240,800

262,000

47

242,000

262,800

48

243,200

263,700

49

244,200

264,600

50

245,200

265,700

51

246,100

266,700

52

247,200

267,800

53

248,200

268,900

54

249,200

270,200

55

250,100

271,500

56

251,000

272,900

57

251,900

274,500

58

252,800

276,000

59

253,500

277,400

60

254,300

278,800

61

255,200

280,100

62

255,900

281,400

63

256,700

282,900

64

257,600

284,200

65

258,400

285,700

66

259,200

287,100

67

260,300

288,500

68

261,100

290,000

69

261,700

291,300

70

262,600

292,800

71

263,700

294,300

72

264,800

295,800

73

266,200

297,000

74

267,400

298,400

75

268,600

299,800

76

269,700

301,100

77

270,700

302,600

78

271,600

304,000

79

272,800

305,200

80

274,100

306,500

81

275,200

307,300

82

276,000

308,500

83

276,900

309,600

84

278,000

310,800

85

279,000

312,000

86

279,900

313,100

87

281,000

314,300

88

282,100

315,500

89

283,100

316,800

90

284,000

318,000

91

284,900

319,200

92

285,900

320,500

93

287,000

321,300

94

288,000

322,000

95

288,900

322,700

96

289,900

323,300

97

290,800

324,000

98

291,600

324,300

99

292,300

324,900

100

293,200

325,600

101

294,000

326,000

102

294,800

326,600

103

295,600

327,200

104

296,400

327,900

105

297,100

328,300

106

297,600

328,800

107

298,100

329,300

108

298,700

329,800

109

298,900

330,200

110

299,200

330,600

111

299,400

330,900

112

299,800

331,200

113

300,000

331,600

114

300,200

332,100

115

300,600

332,500

116

300,900

332,800

117

301,200

332,900

118

301,500

333,200

119

301,800

333,600

120

302,200

333,800

121

302,500

334,000

122

302,900

334,300

123

303,200

334,600

124

303,600

334,900

125

303,800

335,100

126

304,000

335,400

127

304,300

335,800

128

304,700

336,000

129

304,900

336,100

130

305,200

336,400

131

305,600

336,800

132

306,000

337,100

133

306,100

337,400

134

306,400

337,800

135

306,900

338,200

136

307,200

338,600

137

307,400

338,900

138

307,700

339,300

139

308,100

339,700

140

308,400

340,100

141

308,600

340,400

142

309,000

340,800

143

309,400

341,100

144

309,700

341,500

145

309,800

341,800

146

310,100

342,200

147

310,400

342,600

148

310,800

343,000

149

311,100

343,300

150

311,300

343,700

151

311,600

344,100

152

311,900

344,500

153

312,300

344,800

154

312,500


155

312,700


156

313,000


157

313,300


158

313,600


159

313,900


160

314,200


161

314,600


162

314,900


163

315,200


164

315,500


165

315,900


166

316,200


167

316,500


168

316,800


169

317,200


備考 この表は、診療所、保育園等に勤務する看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令5規則10・全改)

技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1


201,300

2


203,200

3


205,000

4


206,700

5


208,300

6


210,200

7


211,800

8


213,600

9


215,300

10


217,100

11


218,800

12


220,600

13

151,700

221,900

14

152,800

223,700

15

154,100

225,200

16

155,200

227,000

17

156,300

228,700

18

157,500

230,300

19

158,600

231,700

20

159,700

233,300

21

160,800

234,900

22

162,300

236,500

23

163,600

238,100

24

164,900

239,500

25

166,300

240,900

26

167,800

242,200

27

169,300

243,600

28

171,000

244,800

29

172,200

245,900

30

173,600

247,000

31

175,000

248,000

32

176,400

249,000

33

177,900

250,100

34

180,400

251,200

35

183,000

252,300

36

185,600

253,400

37

188,100

254,300

38

189,900

255,800

39

191,400

257,100

40

193,100

258,700

41

194,700

260,000

42

196,300

261,200

43

198,200

262,700

44

199,900

263,900

45

201,300

265,100

46

202,900

266,400

47

204,400

267,700

48

205,800

268,800

49

207,100

270,100

50

208,400

271,100

51

209,600

272,400

52

210,800

273,700

53

212,100

274,700

54

213,500

275,800

55

214,600

277,100

56

215,900

278,500

57

216,900

279,500

58

218,300

280,500

59

219,400

281,600

60

220,600

282,700

61

221,800

283,900

62

222,800

284,900

63

223,500

285,700

64

224,600

286,800

65

225,800

287,600

66

226,700

288,500

67

227,500

289,300

68

228,300

290,200

69

229,000

291,200

70

229,700

292,000

71

230,500

292,800

72

231,300

293,600

73

231,800

294,500

74

232,700

295,000

75

233,400

295,400

76

234,200

295,900

77

234,700

296,000

78

235,300

296,400

79

236,200

296,600

80

237,100

297,000

81

237,800

297,200

82

238,500

297,400

83

239,000

297,800

84

239,800

298,100

85

240,500

298,400

86

241,100

298,700

87

241,800

299,000

88

242,400

299,400

89

243,100

299,700

90

243,800

300,100

91

244,500

300,400

92

245,100

300,800

93

245,700

300,900

94

246,300

301,100

95

247,000

301,500

96

247,700

301,900

97

248,200

302,100

98

249,000

302,400

99

249,700

302,900

100

250,400

303,300

101

251,000

303,500

102

251,500

303,800

103

251,900

304,200

104

252,400

304,500

105

252,700

304,700

106


305,000

107


305,400

108


305,700

109


305,900

110


306,300

111


306,800

112


307,100

113


307,200

114


307,500

115


307,800

116


308,200

117


308,400

118


308,600

119


308,900

120


309,200

121


309,600

122


309,800

123


310,100

124


310,400

125


310,700

備考 この表は、保育園、学校、診療所ほか市の施設等に勤務する調理師、調理員、業務員、工務作業員等その他のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(令2規則21・令3規則4・令3規則16・令4規則6・令5規則10・令5規則23・令5規則30・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務


1

1

1

1

保育士

保育士

1

17

1

17

保育員


1

1

1

1

看護助手


1

6

1

6

薬剤助手


1

1

1

1

地域おこし協力隊


1

34

1

34

交通安全専門指導員


1

14

1

14

消費生活相談員

消費生活相談員

1

29

1

29

消費生活相談員


1

23

1

23

納税相談員


1

23

1

23

家庭児童相談員


1

23

1

23

母子・父子自立支援員兼婦人相談員


1

23

1

23

生活保護面接相談員


1

23

1

23

企業対策専門員


3

48

3

48

工務アドバイザー


1

23

1

23

教育相談専門員


1

61

1

61

芭蕉清風歴史資料館嘱託館長


1

49

1

49

文化体育施設嘱託館長


1

49

1

49

地区公民館嘱託館長


1

49

1

49

部活動指導員


2

42

2

42

部活動地域移行コーディネーター


2

42

2

42

学習支援員

教員免許

2

42

2

42

不登校対策支援員


2

42

2

42

文化財専門員


1

49

1

49

地域防災専門員


1

49

1

49

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

看護師

2

22

2

22

看護師(医療機関外)

看護師

2

11

2

11

准看護師

准看護師

1

25

1

25

ウ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理師

調理師

1

23

1

23

調理員


1

17

1

17

業務員


1

13

1

13

工務作業員


1

32

1

32

除雪オペレーター兼公用車運転手

普通自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、車両系建設機械運転技能講習修了者

1

61

1

61

尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年11月13日 規則第21号
令和2年11月27日 規則第22号の1
令和3年3月19日 規則第4号
令和3年4月28日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第10号
令和5年7月26日 規則第23号
令和5年10月20日 規則第30号