○尾花沢市民の意見・提案に関する処理要綱

令和2年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民から寄せられた意見、提案を行政運営に反映させることで、市民と行政による協働のまちづくりを推進するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見等 市民等が尾花沢市(以下「市」という。)に対して行う提案、要望、その他投稿者の考えや主張等をいう。

(2) 市民等 市に対して意見等を提出する意思を有する個人又は団体をいう。

(3) 意見等文書 ご意見記入用紙(別記様式第1号)又は任意の様式に意見等を記載した文書をいう。

(意見等の提出)

第3条 市民等は、次に掲げる方法により意見等を提出することができる。

(1) 市庁舎、各地区公民館に設置するご意見箱へ意見等文書を投函する方法

(2) 郵便、ファクシミリ、電子メール又は持参により意見等文書を提出する方法

2 意見等に対する市の回答を希望する市民等は、回答を希望することを明示のうえ、氏名(団体にあっては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先を記入するものとする。

(意見等の回収)

第4条 前条第1項第1号の規定により提出された意見等は、1カ月に一度以上、総合政策課で回収する。

(回答)

第5条 市は、意見等に対する調査及び検討結果を、当該意見等の提出者に文書、電子メール等の方法により回答するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、回答しない。

(1) 連絡先等の記入のないもの又は連絡先等に誤りがあるもの

(2) 個人又は団体を誹謗中傷する表現を含むもの

(3) 意見等の内容が事実に基づいたものでないもの

(4) 趣旨が不明確なもの

(5) 個人のプライバシーに関するもの

(6) 特定の個人又は団体の利益につながるもの

(7) 物品、サービス等の売り込みに関するもの

(8) 市が所管しない事項又は団体等に関するもの

2 回答は、総合政策課で収受後、速やかに回答するよう努めるものとする。

(公表)

第6条 市は、意見等を提出した市民等の意向に基づき、原則、回答を公表するものとする。

2 公表は、本市ホームページ又は市報へ掲載するものとする。

3 意見等を公表する場合は、意見等を一部抜粋又は表現を変えて公表することができ、市民等の氏名(団体にあっては団体名及び代表者名)、住所(団体にあっては主たる所在地)、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先は公表しないものとする。

4 意見等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、公表しないものとする。

(1) 同じ趣旨の意見等であって、その回答が既に公表されているとき。

(2) 前条第1項各号に掲げるものであるとき。

(3) 第1条の目的に鑑み、公益性がないと認められるとき又は直接市政に関するものでないとき。

(4) 軽易な問い合わせ等に関するものであるとき。

(事務処理)

第7条 市民の意見・提案に関する処理については、総合政策課が所管する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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尾花沢市民の意見・提案に関する処理要綱

令和2年3月31日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和2年3月31日 告示第34号