○尾花沢市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第38号

(目的及び交付)

第1条 市長は、新生児の聴覚に関する機能障がいの早期発見、早期療育のために行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)について、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、検査に要する費用を尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、助成金を交付する。

(助成対象経費)

第2条 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査各々につき1回の検査に要した費用とする。

2 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又はそれに準ずる検査とする。

3 検査は、新生児期の入院中又は外来において実施したものとする。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(Refer)となった場合に実施したものとする。

4 検査は、特別な事情がある場合を除き、生後6か月までに実施したものとする。

(助成額)

第3条 助成額は、初回検査及び確認検査に要した費用の全額とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、前条の規定による検査を受けた者の保護者とする。ただし、検査実施日及び助成金交付申請日に保護者及び検査を受けた新生児が本市の住民基本台帳に登録されている場合に限る。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として検査を受けた日から6か月以内に尾花沢市新生児聴覚検査費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 検査に係る領収書等の写し

(2) 検査日、方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)