○尾花沢市公式ホームページ運用管理規程

令和2年3月19日

訓令第7号

庁中

出先機関

尾花沢市公式ホームページ管理規程(平成13年訓令第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、尾花沢市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正な運用管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームページ 市政に関する情報及び市の機関に関連する団体等の情報提供を目的とし、インターネットにより情報発信を行うために開設したホームページをいい、URLはhttp://www.city.obanazawa.yamagata.jpとする。

(2) コンテンツ ホームページ上に掲載する個々の情報をいう。

(運用管理者)

第3条 ホームページに掲載する情報等の全体を管理するため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、総合政策課長をもってこれに充てる。

3 運用管理者は次に掲げる職務を行う。

(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) ホームページの活用に関すること。

(3) ホームページ発信における調整に関すること。

(4) コンテンツ作成等における指導・助言に関すること。

(システム管理者)

第4条 運用管理の業務を補佐するため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもってこれに充てる。

3 システム管理者は次に掲げる職務を行う。

(1) インターネット回線及びネットワークの運用管理に関すること。

(2) サーバやネットワーク機器等ハードウェアの整備及び維持管理に関すること。

(3) ホームページの情報セキュリティ全般に関すること。

(コンテンツ管理者)

第5条 ホームページに掲載する個別コンテンツを管理するため、コンテンツ管理者を置く。

2 コンテンツ管理者は、各所管課長等をもってこれに充てる。

3 コンテンツ管理者は次に掲げる職務を行う。

(1) 当該所管課のコンテンツの管理に関すること。

(2) 当該所管課のコンテンツの承認に関すること。

(3) 当該所管課のコンテンツの作成、指導及び助言に関すること。

(コンテンツの制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、ホームページに掲載することができない。

(1) 法令及び条例に違反するもの。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの。

(3) 市の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの。

(4) 第三者への誹謗中傷及び不利益を与えると判断されるもの。

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか、運用管理者が不適当であると判断したもの

(リンク)

第7条 ホームページからリンクできるものは、次に掲げるものとする。

(1) 官公庁、地方自治体及び独立行政法人。

(2) 国または地方自治体が設置した法人。

(3) 公共的性格のある私企業等で、市内に事業所等を有するもの。

(4) その他ホームページの内容が利用者の便宜上有益なものと運用管理者が認めるもの。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市公式ホームページ運用管理規程

令和2年3月19日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)