○尾花沢市元気な農業支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月29日

告示第80号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市農業の活性化に向け、新規就農者や小規模農家など多様な農業経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を実現し、産地全体の生産基盤の強化を図っていくため、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第2条 前条に規定する補助事業者は、原則市内に居住する次の各号のいずれかに該当する団体又は者とする。

(1) 農業者団体(ただし、3戸以上の農業者で構成し、代表者、組織及び運営についての定めがある団体又は農業法人)

(2) 認定農業者

(3) 認定農業者に準ずる者

 「人・農地プラン」により「地域の中心となる経営体」に位置付けられた者

 指導農業士、青年農業士

(4) 新規就農者(ただし、就農後3年以内であって49歳以下であること。)

(5) 市外から1年以内に転居し、市内で就農する者(ただし、49歳以下であること。)

(6) 他業種を退職してから3年以内で50歳以上の帰農する者

(7) 中山間地域等直接支払制度の集落協定に参加し、協定農用地において農業生産活動を行う者

2 補助事業者は、別表に定めるもののほか、市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料等を完納している者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助事業者及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) 市税等関係書類に係る同意書(別記様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の申請を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合には、この限りでない。

(審査会の設置)

第6条 申請された事業が本事業の趣旨にふさわしい事業であるかを検討するため、尾花沢市元気な農業支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事務局を農林課に置くものとする。

(審査会の職務)

第7条 審査会は、補助金の交付対象者を選定することとする。

(審査会の組織)

第8条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、農林課長をもって充て、会務を所掌する。

(2) 委員は次に掲げる者をもって充てる。

 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農業技術普及課 1名

 山形県農業共済組合 1名

 みちのく村山農業協同組合尾花沢営農センター 1名

 尾花沢市農業委員会 1名

 尾花沢市農林課 1名

(交付決定)

第9条 市長は、第5条の規定による補助申請のあった事業について、審査会を開催の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業種目の新設、変更又は中止若しくは廃止

(2) 補助事業者の変更

(3) 事業費の20%を超える増又は補助金の増

(4) 事業費又は補助金の20%を超える減

(5) 事業を実施する地の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号の1から7)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

(額の確定等)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第13条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第5号)に概算払を必要とする理由書を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

別表(第2条、第3条関係)

事業種目

補助対象経費

補助金の額

1 やる気のある農業者支援事業

(1) 生産基盤整備事業

次に掲げる振興栽培品目の生産基盤の強化のための機械・施設に係る経費

〈対象品目〉

ア 水稲

イ 野菜

すいか、ねぎ、きゅうり、アスパラガス、加工・業務用野菜、トマト(ミニトマト)、山菜(たらの芽、うるい等)

ウ 花き

露地花き(りんどう、啓翁桜等)

施設花き(トルコぎきょう、ストック等)

エ その他産地振興が見込まれる品目

(ただし、畜産物を除く。)

(2) 気象変動リスク軽減事業

気象災害等産地の弱体化につながるリスクの軽減を図る取組みに必要な経費

(3) スマート農業技術普及事業

労働負担軽減・省力化に資するAI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)等の先端技術の導入に必要な経費

対象経費の3/10以内(上限50万円)

2 産地ブランド確立支援事業

当年4月1日以降における、次に掲げる振興栽培品目の産地PRイベントや栽培技術研修会の開催、先進地視察研修等に要する次の経費

(1) 旅費(宿泊費、交通費等)

(2) 報償費(講師謝金等)

(3) 需用費(調査用等生産物買い上げ費、燃料費、印刷製本費、修繕費、当該事業に必要な消耗品費等購入費

(4) 役務費(通信運搬費、情報発信費等)

(5) 使用料及び賃借料(車両借上料、会場使用料等)

(6) 委託料(開発等の委託費、当該事業に直接必要な業務委託料)

〈対象品目〉

ア 水稲(雪きらり)

イ 野菜(尾花沢すいか)

対象経費の10/10以内(関係機関、農業者団体が連携して行う事業 上限70万円、農業者団体が行う事業 上限30万円)

3 すいか匠の助っ人応援事業

(1) すいか栽培に関わる農業経営体が社団法人シルバー人材センターを介して農作業を委託する経費

(2) 社団法人シルバー人材センターの事務手数料

対象経費の10/10以内(時間単価上限200円、1日単価上限1,000円。ただし、(2)事務手数料は、対象経費の全額を交付対象とする。)

4 GAP取得支援事業

GAP(農業生産管理行程)の認証取得に要する経費

〈対象GAP〉

JGAP、アジアGAP、グローバルGAP

対象経費の1/3以内(上限30万円)

5 新・農業人参入支援事業

(1) 新規就農研修支援事業

市外から1年以内に転居し、市内で就農を予定する者を対象とする。(以下「就農研修者」という。)





ア 空き家等を活用した住宅費支援

当年4月1日以降における、就農研修者の空き家等の借り上げに要する経費

30,000円/月以内(上限24ヶ月)


イ 活動用車両支援

当年4月1日以降における、就農研修者の活動用車両に要する次の経費

(1) 活動に必要な車両借上料

(リース又はレンタル)

(2) 活動用車両の維持に直接必要な経費

50,000円/月以内(上限24ヶ月。だたし、活動用車両を所有している者は、10,000円/月以内)

ウ 生活費支援

当年4月1日以降における、就農研修者の生活に要する経費

単身就農者は、10万円/月以内(上限24ヶ月)

共同(夫婦、兄弟等)就農者は、15万円/月以内(上限24ヶ月)

エ 就農研修者育成支援

当年4月1日以降における就農研修者への技術指導に要する経費

20,000円/月以内(上限24ヶ月)

(2) 新規就農条件整備事業

新規就農研修事業により当該研修を満了した者で就農1年目に限る。





ア 農地賃借料支援

10a単価上限10,000円(上限10万円)

イ 振興作物栽培支援

すいか栽培等に係る資材及び種苗の調達に要する経費

10/10以内(上限30万円)

(3) すいか耕作チャレンジ支援事業

市外に居住する者で市内で就農することに意欲又は興味のある者を対象とする(以下「農業体験者」という。)





ア すいか耕作チャレンジへ参加する農業体験者の滞在に要する経費

1日単価上限10,000円(上限7日)

イ 農業体験者への技術指導に要する経費

1日単価上限3,000円(上限7日)

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尾花沢市元気な農業支援事業費補助金交付要綱

令和2年5月29日 告示第80号

(令和2年5月29日施行)