○尾花沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策の基本となる事項を定めることにより、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に支えあって生きていく地域共生社会(以下「地域共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がいがない者と異なる不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁を取り除くための合理的配慮をしないことをいう。

(4) 合理的配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。

(基本理念)

第3条 地域共生社会の実現に向けた施策は、次に掲げる基本的事項を基本理念として実施しなければならない。

(1) 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。

(2) 障がいのある人は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること。

(4) 市、市民及び事業者は、連携し、及び協力して、障がい及び障がいのある人に対する相互理解の推進に取り組むこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深め、地域共生社会の実現に向けて、必要な施策を推進しなければならない。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人への理解を深めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努めなければならない。

(障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。

(相談体制の整備)

第7条 市は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、必要な相談体制を整備するものとする。

2 市は、相談を受けた場合は、必要に応じ、次に掲げる対応をするものとする。

(1) 相談者に必要な情報提供及び助言

(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整

(3) 関係行政機関との連絡調整

(合理的配慮の提供)

第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。

(協議の場の設置)

第9条 市は、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を効果的かつ円滑に行うため、障がい者関係団体、福祉関係団体、就労支援機関、教育機関その他の関係者による協議の場を設けるものとする。

2 前項の協議の場においては、必要な情報を交換するとともに、関係者相互の連携を図るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例

令和3年3月19日 条例第16号

(令和3年3月19日施行)